2026年1月29日
「屋根の雪下ろしを頼んだら、『裏側の軒先が折れてますよ』と言われた」
「春になって実家に帰ったら、土蔵の漆喰が剥がれ落ちていた」
「冬の間、誰も住んでいなかったはずなのに、天井にシミができている」
秋田県仙北市(角館・田沢湖・西木エリア)。
武家屋敷のしだれ桜や田沢湖の美しさが有名ですが、冬の厳しさは県内でも屈指です。
特に近年は、短期間で一気に降る「ドカ雪」や、気温の乱高下による「雨混じりの重い雪」が増えており、住宅へのダメージは深刻化しています。
多くの皆様は「屋根が壊れたら、貯金を崩して直すしかない」と考えていらっしゃいます。
しかし、火災保険の「雪災補償」を使えば、その修理費用の大部分を賄える可能性があります。
ここまでは、よくある話かもしれません。
ですが、実際に申請してみると「経年劣化だから0円です」「この見積もりは高すぎます」と否認されてしまうケースが後を絶ちません。
なぜ、保険が下りる人と下りない人がいるのでしょうか?
それは、「隠れた被害を見つけるプロの目」と「保険会社(鑑定人)を納得させる証拠の揃え方」を知っているかどうかの差です。
今回は、一般的な申請方法の解説から一歩踏み込み、仙北市特有の住宅事情に合わせた「プロ直伝の雪害点検ポイント」と、JA共済(建更)など保険会社ごとの攻略法について、8,000文字のボリュームで徹底解説します。
この記事は、こんな「一歩進んだ悩み」に答えます
- 屋根は無事に見えるが、「隠れ雪害」がないか自分でチェックしたい
- 角館の「土蔵」や田沢湖の「ペンション」特有の被害事例を知りたい
- 保険会社から派遣される「損害保険登録鑑定人」はどこを見ているのか?
- 秋田県で加入率の高い「JA共済(建更)」でも満額出るのか?
- 「修理せずにお金だけ受け取る」ことは法的に問題ないのか?
目次
第1章:仙北市ならではの「隠れ雪害」発掘マニュアル
「屋根に穴が空いた」「雨樋が落ちた」といった派手な被害は誰でも気づきます。
しかし、プロが現場に行って調査すると、施主様自身が気づいていない「隠れ雪害」が見つかることが多々あります。
これらを見逃さずに申請することで、受給額は数十万円単位で変わってきます。
1. 角館の「土蔵・板塀」の傾きと剥離
重要伝統的建造物群保存地区を抱える角館エリアでは、多くの家に立派な土蔵や黒板塀があります。
これらは雪の「積載荷重」だけでなく、屋根から落ちた雪が地面に溜まり、横から壁を押す「雪圧(側圧)」による被害を受けやすいのが特徴です。
- 土蔵の漆喰(しっくい)剥離: 壁の下半分だけが剥がれている場合、積もった雪の圧力と凍結融解が原因である可能性が高いです。
- 板塀の傾き: 道路の除雪車が寄せた雪や、屋根からの落雪が塀を押し、支柱が折れたり傾いたりしていないかチェックしてください。
2. 田沢湖・西木の「FF式ストーブ給排気筒」
豪雪地帯である田沢湖・西木エリアでは、積雪が2メートルを超えることも珍しくありません。
ここで見落としがちなのが、外壁の低い位置に設置されている「FF式ストーブの給排気筒(煙突)」です。
雪に埋もれてしまい、雪の重みや沈降力で給排気筒が変形・破損するケースが多発しています。
「ストーブの調子が悪い」と思ったら、実は外の筒が雪で潰れており、不完全燃焼を起こしていたという危険な事例もあります。
これも「建物付属物」として火災保険の対象になります。
3. 無落雪屋根(スノーダクト)の「オーバーフロー」
秋田県の内陸部で普及している「無落雪屋根(M型屋根)」。
雪下ろしの手間が省ける便利な屋根ですが、中央にある排水ダクト(樋)が凍結したり、ゴミが詰まったりすると、融雪水が排水されずにプールのように溜まります(オーバーフロー)。
溜まった水が板金の継ぎ目(ハゼ)を超えて室内に侵入する、いわゆる「すが漏れ」です。
天井にシミができている場合、単なる老朽化ではなく、このスノーダクトのトラブル(雪災)である可能性を疑ってください。
4. エコキュート・室外機の「架台破損」
屋根からの落雪が直撃する場所に、エアコンの室外機やエコキュートのタンクが設置されていませんか?
本体が凹んでいるだけでなく、それを支えている「架台」や「防雪フード」が曲がっていないか確認してください。
室外機本体が無事でも、架台の破損だけで保険申請は可能です。
第2章:損害保険登録鑑定人の視点「認定と否認の境界線」
被害額が大きい(一般的に数十万円以上)申請の場合、保険会社から「損害保険登録鑑定人」という調査員が派遣されます。
彼らは建築と保険のプロですが、あくまで「中立」または「保険会社側の依頼を受けた立場」です。
彼らが現場に来た時、どこを見て「認定(白)」か「経年劣化(黒)」かを判断しているのでしょうか。
1. 「サビの色」で見抜く
鑑定人が最も注目するのは、破損箇所の「新しさ」です。
例えば、屋根のトタンがめくれていたとします。
- 断面が銀色(金属光沢)の場合: つい最近、強い力で引きちぎられた証拠 → 【雪災認定】
- 断面が赤茶色に錆びている場合: 壊れてから長期間放置されていた証拠 → 【経年劣化(否認)】
「いつ壊れたかわからない」という場合でも、この断面の状態で「この冬の被害かどうか」が判断されます。
だからこそ、「春になったらすぐ点検」が鉄則なのです。
2. 「機能的損害」か「美的損害」か
ここが多くの施主様が納得いかないポイントです。
保険は「機能の回復」を目的としています。
- 認定される例(機能的損害): 屋根材に穴が空いた、雨樋が割れて水が漏れている、変形して外れかけている。
- 否認される例(美的損害): 屋根材に小さな凹みがあるが雨漏りはしていない、雨樋が少し変色・変形しているが排水機能には問題ない。
「見た目が悪いから直したい」だけでは保険は下りません。
申請する際は、「この変形によって、どのような機能的支障が出ているか(例:雪止めが機能せず落雪の危険がある)」を論理的に主張する必要があります。
3. 「3年前」の時効と気象データ
火災保険の請求期限は、保険法により「3年」と決まっています。
鑑定人は「これは本当に今年の雪の被害か? 5年前のものではないか?」を疑います。
これを証明するために必要なのが「気象データ(アメダス)」との紐付けです。
「〇年〇月〇日に、仙北市田沢湖で積雪150cmを記録しました。この大雪の直後に被害を確認しました」
このように、具体的な日付と積雪記録をセットにして申請書(事故状況報告書)に記載することで、鑑定人の納得度は格段に上がります。
第3章:保険会社別・攻略のヒント
加入している保険会社によって、審査の厳しさや支払いの基準に微妙な違いがあります。
特に秋田県で加入者の多いJA共済(建更)については、特別な知識が必要です。
JA共済「建物更生共済(建更)」の特徴
農家の方を中心に、仙北市でも加入率が高いのがJA共済です。
一般的な損保会社の火災保険とは、以下の点で大きく異なります。
- 損害額「5万円」から出る: 一般的な保険は「20万円以上」という制限(フランチャイズ)が多いですが、JAは5万円以上の損害があれば支払い対象になるケースが多いです。
- 支払い基準が段階的: 「実際の修理費」が全額出るのではなく、損害の程度(査定額)に応じて、共済金額の〇%といった形で支払われる場合があります。
- 担当者が身近: 地元のJA職員が窓口になるため、相談しやすい反面、専門的な建築知識を持った鑑定人が来るわけではないケースもあり、プロの業者による詳細な見積もりと写真のサポートが重要になります。
損保ジャパン・東京海上日動・三井住友海上など(メガ損保)
これらの会社は、審査基準が明確で、鑑定人を派遣してくる確率が高いです。
「足場代」や「諸経費」もしっかりと認めてくれる傾向にありますが、その分、見積もりの根拠(内訳)を厳しくチェックされます。
「一式 50万円」のようなドンブリ勘定の見積もりでは通じません。
県民共済
掛け金が安い分、補償範囲が限定的です。
「風水雪害」については、「見舞金」として最大でも数十万円程度(等級による定額払い)しか出ないケースが大半です。
本格的な修理費(100万円など)を全額カバーするのは難しいですが、申請の手続きは比較的簡易です。
第4章:申請書類の「品質」で結果が決まる
保険金が満額出るか、減額されるか。その8割は「提出する書類(写真と見積もり)の品質」で決まります。
ご自身でスマホで撮った写真と、知り合いの大工さんに頼んだ簡単な見積もりでは、保険会社(の査定担当)を説得できません。
1. 写真は「引き」と「寄り」と「スケール」
ただ壊れた場所を撮るだけでは不十分です。
- 全景写真(引き): 家のどこの部分なのかがわかる写真。
- 被害写真(寄り): 破損状況が鮮明にわかる写真。
- スケール写真: メジャーを当てて、破損の大きさや、雨樋のたわみ具合(水糸を使用)を可視化した写真。
特に屋根の上は危険ですので、ドローンや高所カメラを持った専門業者に依頼するのが確実です。
2. 見積もりは「項目」を細分化する
保険会社は「適正価格」かどうかを厳しく見ます。
仙北市のような特殊な地域事情を考慮してもらうためには、見積もりに以下の項目を盛り込む必要があります。
- 冬期割増・除雪費: 雪がある時期の工事や、調査のための除雪にかかる費用。
- 遠隔地諸経費: 山間部への出張費や運搬費。
- 安全対策費: 高所作業車や誘導員の費用。
これらを「諸経費一式」にまとめず、項目として明記することで、「なぜこの金額になるのか」という根拠を示せます。
第5章:保険金が入った後の「修理する・しない」の判断
無事に保険金が支払われました。
さて、ここで一つの疑問が生まれます。
「このお金、必ず修理に使わなきゃいけないの?」
法的には「使い道は自由」だが…
火災保険金は、被害に対する「対価」として支払われるものであり、修繕義務(紐付き)はありません。
極端な話、生活費に使っても法的には問題ありません。
しかし、仙北市にお住まいの皆様には、以下の理由から「修理すること」を強く推奨します。
- 二度目の請求ができない:
修理せずに放置して、次の冬にまた同じ場所が壊れたり、被害が拡大したりしても、もう保険は使えません。「未修理部分からの被害拡大」とみなされ、補償対象外になります。 - 建物の資産価値維持:
将来的に「実家じまい」で売却を考えている場合、屋根が壊れたままでは買い手がつきません。保険金で直せるうちに直しておくのが賢明な資産防衛です。 - 近隣トラブルの防止:
壊れた雨樋や屋根材が強風で飛び、隣の家に当たる事故が増えています。空き家であっても管理責任(工作物責任)は所有者にあります。
まとめ:仙北市の厳しい冬に備える「攻めの家守り」
雪害は「防ぎようのない災害」ですが、火災保険という「備え」があれば、経済的なダメージは防げます。
大切なのは、「壊れてから考える」のではなく、「雪が消えたら点検する」という習慣です。
特に、遠方に住んでいて実家が空き家になっている方は、GWやお盆の帰省時に、この記事のチェックポイントを思い出して家を一周回ってみてください。
「ちょっと怪しいな」と思ったら、迷わず地元の専門業者に調査を依頼しましょう。
その小さな気づきが、数百万円の資産価値を守ることにつながります。
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